台風15号により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます

2011年09月21日

 

台風15号により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます

このたびの台風15号により、被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられましたご契約者の皆様からのお問い合わせは、保険証券記載の取扱代理店
または弊社営業所(営業担当者)およびお客様相談室にて承ります。

また、事故のご連絡につきましては休日・夜間を問わず24時間体制で受け付けております。
 

【事故のご連絡】
■事故受付センター (24時間365日事故受付・通話料無料) 
  火災保険等の場合 
0120-251-024 
  自動車保険の場合  0120-00-2446

 【ご契約に関するご相談等】
■お客様相談室 (年末年始を除く9:00~17:30・通話料無料) 
  0120-281-389


◆災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ

弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の
特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、弊社代理店または
弊社営業所(営業担当者)およびお客様相談室までお申し出ください。

 【特例措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヵ月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月以内に継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2ヵ月以内にお支払い頂くべき既存契約または継続契約の
保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月を限度にその払込を延期する
ことができます。
 

適用市町村 法の適用日 猶予期日

青森県
 三戸郡南部町(さんのへぐんなんぶちょう)

福島県
 郡山市(こおりやまし)

2011年
9月21日

2011年
11月21日まで